いろんなことが同時に進む。1年以上前から不動産会社に依頼していた実家の売却話が進みつつある。宅地と付随する畑も一緒に売り出したものの農地法にて畑部分は売買できないとのこと。買い手が農業従事者でないとダメとの施行令があるとのこと。他の市町村では可能なところもある模様。農地法による国土(農業用地)確保の趣旨は分かるが運用面で融通のきかなさを感じる。やむなく宅地のみの売却する見通し。しかし相手の方が畑を借りて作ってみたい意向があるようなのでそうしてもらおうかと思っている。とにかく築山・庭・畑の手入れから解放されたい。後は休耕田たる田圃の手入れだけ自分達でやろう。息子も海外帰ってくる頼りにしようかな。
ご先祖の 残せし遺産 我が妻は
負たる遺産と 言いにける
けだし遺産は 血肉なり
われが命の もととなり